NBDCヒトデータベースの利用に関連したオミクスサイエンスセキュア情報解析システム利用規程
制 定:令和6年12月2日
第 1 条 この規程は、九州大学生体防御医学研究所研究推進ユニット情報解析基盤室(以下「情報解析基盤室」という。)におけるオミクスサイエンスセキュア情報解析システム(以下「情報解析システム」という。)の利用者が、NBDCヒトデータベースのヒトに関するデータを取り扱う際に必要な規定を「九大規程第68号」第10条に基づき定めるものとする。
第2条 NBDCヒトデータベースの提供を受け当情報解析システムを利用する利用者は、NBDCヒトデータベースで定める規則を遵守しなければならない。
2 本規程および利用規程は日本国内法に準拠する。
第3条 データ利用者が利用するデータに個人情報が含まれる場合、データ利用者は必要な安全管理措置を情報解析基盤室に委託するものとする。
附 則
この規程は、令和6年12月2日から施行する。