利用規定

オミクスサイエンスセキュア情報解析システムの利用は九大規程第68号に従います。

外国人及び海外在住者の利用

2022年5月1日付で改正された外国為替及び外国貿易法その他関連法令(以下、「外為法等」といいます)により、みなし輸出管理の規制対象が拡大されました。これにより、国境を越えた物品の輸出や技術の提供に加え、国内において居住者から非居住者へ技術が伝達される場合も「輸出」とみなされ、外為法等の管理対象となります(参考:経済産業省『経産省からのご協力のお願い 「みなし輸出」管理の明確化について』経済産業省 安全保障貿易管理HP『みなし輸出管理』)。

さらに、改正施行後は、居住者同士の技術提供についても、提供先の居住者が外国政府や外国法人などの強い影響下にあると判断される(以下「類型該当」といいます)場合、みなし輸出管理の規制が適用されます。加えて、スーパーコンピュータの利用に際し、類型該当に該当する可能性がある場合、利用者自身が該当状況について大学へ自己申告することが求められています。

そのため、非居住者または特定の類型に当てはまる利用者(利用責任者としての申請は受け付けておりません)は、計算機利用に関する確認書(日本語版、または、英語版)の記入後、オミクスサイエンスセキュア情報解析システムのサポート窓口へ利用責任者または利用事務担当者よりメールで提出していただく必要があります。

なお、国際情勢の変化に伴い、みなし輸出管理の規定は随時改定されることから、当システムが所属する九州大学では、外国籍の方や海外在住者など非居住者・特定類型に該当する利用者に対して、九州大学法務統括室による審査を実施しています。

提出いただいた確認書を基に、まず法務統括室へ審査依頼を行い、その審査結果に応じた利用承認(オミクスサイエンスセキュア情報解析システムアカウントの発行)の可否をサポート窓口より通知いたします。

このため、該当する利用者の方は、審査手続き完了およびアカウント発行までに、概ね1ヵ月程度のお時間を要する可能性があります。